【まとめ】メガネ石を壁に取り付ける為の法的知識
今回はメガネ石に関係する法令、また安全に設置する方法を纏めたいと思います。
初めに書いておきますが、メガネ石の施工に関する法令を色々調べてみても詳しく書いてあるものは、ありませんでした。しかしながら当ブログで違法な建築を紹介してしまうのはマズイので素人DIY施工であるものの一応は法律に乗っ取って施工しているという事を示すため、建築基準法、その他関連法規に関して調べた結果を記述します。
まずは建築基準法でメガネ石に関する事は115条に記載があります。
建築基準法施行令第115条3項の2煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。
と書いてあります。メガネ石を使えとすら書いていませんよね。とりあえず、可燃物は煙突から最低15cmは離しなさいと書いてあるだけです。
他に関係する法令としては消防法第9条があるので読んでみましょう。
消防法第9条かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
なるほどなるほど、つまり詳しいことは各市町村の火災予防条例を読みないということですね。
それでは私が所在する成田市の火災予防条例を読んでみると、煙突に関する記載は第17条の2に書いてありました。
(1)構造又は材質に応じ,支枠,支線,腕金具等で固定すること。
(2)可燃性の壁,床,天井等を貫通する部分,小屋裏,天井裏,床裏等において接続する場合は,容易に離脱 せず,かつ,燃焼排気が漏れない構造とすること。
(3)容易に清掃ができる構造とすること。
(4)火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては,火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。
(5)前各号に規定するもののほか,煙突の基準については,建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用する。
要約すると、手入れがし易く途中で排気が漏れない煙突をしっかり固定して、火の粉がでるならそれなりの対策をしなさいって事でしょうか。
なんか消防法も火災予防条例もそれっぽいことをフワフワと書いてあるだけですよね?
つまり正しい施工方法が明文化されていません。これに関しては私のリサーチ不足という事も考えられますので、情報の間違いや不足に関しては、当ブログのコメント欄から教えて頂ければ幸いです。
これだけでOKです。
しかし法律をクリアしてもこれだけでは安全にはほど遠いので、ストーブメーカーや市町村が公表する情報を調べ、整理した結果、安全なメガネ石とその設置するポイントはこの3つに要約できました。
安全なメガネ石の設置・天井までの距離が60cm以上、壁までの距離が40cm以上になるようにメガネ石を設置
・メガネ石は耐火モルタルとパーライトで作られたものを使用する
・メガネ石の厚みは壁の厚み以上、壁と煙突までの厚みが10cm以上
この条件をクリアし、メガネ石を壁にしっかりと固定出来れば安全な施工と言えそうです。
参考にしたサイト