【まとめ】薪ストーブの煙突を安全に取り付ける為の知識

 

建築基準法施行令第115条

まず、煙突の設置に関する事は建築基準法施行令第115条で決められています。薪ストーブの煙突を設置する場合に関係する条文を抜粋しました。後で図解するので読み飛ばしてもOKです。

 

建築基準法施行令第115条

建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。
一 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。
二 煙突の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から六十センチメートル以上高くすること。
三 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ 次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

(2) 煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。

リンク:e-Gov

 

第三項のイ(1)の国土交通大臣が定めた構造方法は国土交通省告示第千百六十八号で示されています。大した事は書いていませんが、マニアックな方はどうぞ

 

第115条を図で分かりやすく

図で見ると分かりやすいです。鶴岡市のページが良い解説をしていました。

 

 

煙突設置で法的に守るべきこと・煙突は可燃物から15cm以上離す

・煙突の開口部(先端)は屋根から60cm以上離す

 

これだけ守れば法律はクリアしてしまいます。

 

しかし法律だけを守れば安全に煙突を設置出来るというものではありません。そこで安全に煙突を設置する上で重要なポイントをまとめたいと思います。

 

煙突を安全に設置するには

薪ストーブで薪を燃やす上で重要なのが“ドラフト(煙突効果)”です。煙突内の上昇気流のことですね。上昇気流が発生することによって次々と空気を吸入し、薪を燃焼させ煙突から排気されます。このサイクルを効率的に行うのが良い燃焼です。

 

薪ストーブは本体と煙突が一体となって機能する暖房器具ですので、煙突は薪ストーブ本体と同等に重要な部品です。間違えた設置をすると煙突内にススが溜まりやすくなり、煙突火災を起こす可能性があるので危険です。故に煙突の設置には注意を払い、正しい知識を学んで設置しなくてはなりません。

 

煙突の長さ

一般的に煙突を設置するとき、薪ストーブの上部から煙突の上部までの長さは4.5m以上必要と言われています。そして横引きは1m以内にすること。横引き(煙突の水平部分)はドラフトの抵抗となり、燃焼の効率を悪くしてしまいます。出来れば横引きは無いのが理想です。

 

 

また、風が屋根に当たることで発生する乱気流が排気の妨げになるので排気口から3m以内に屋根の棟がある場合は棟から60cm以上の長さが必要です。

 

可燃物との距離

施行令115条では煙突と可燃物の距離は15cm以上と決められていました。しかし、実際に15cmで設置してしまうと可燃物が低温発火してしまう危険性があるので、最低でも壁から45cm以上天井から60cm以上離す必要があります。

 

 

煙突を安全に設置する為に守るべきこと

・煙突は4.5m以上高くし、横引きは1m以内にする

・排気口から水平距離3m以内に屋根の棟がある場合は棟から60cm以上高くする

・屋内では壁から45cm以上、天井から60cm以上離す

 

この3つのポイントをおさえると煙突の安全性がぐっと上がります。この条件を満たすことが出来ないようであれば、薪ストーブそのものの設置を諦めるか、専門家に相談して解決策をアドバイスしてもらった方が賢明です。

 

 

参考サイト

煙突亭

ホンマ製作所

軽井沢暖炉

薪ストーブ販売施工専門店ブロス

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