【不動産奮闘記4】宅建協会の弁護士相談へ行く

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【不動産奮闘記1】雨漏りの瑕疵担保責任と宅建業法40条

【不動産奮闘記2】売主業者に雨漏りの修理代金を請求する

【不動産奮闘記3】宅建協会へ相談にいく

不動産の購入は多くの人にとって人生の大イベントです。取引金額が高額になる為に絶対に失敗したくありませんよね。ですが、不動産業者の中には消費者を騙したり、騙さないにしても十分な説明を行わない所為で消費者が不利益を被る事があります。

 

残念な事に不動産業界には、法律違反に対する具体的な罰則規定が存在しません。それに瑕疵や法律違反の立証は消費者が行う事になっているので事実上、業者のやりたい放題がまかり通っています。被害を被った消費者は金銭的損失に加え、時間や労力も奪われてしまう為、泣き寝入りする方もいます。

 

そんな不動産業界にも消費者を保護する団体が存在します。

ハトマークとは(ブログ内リンク)

 

不動産トラブルが発生した場合は、ハトマーク以外にも地方公共団体が無料弁護士相談会などを開いているので、活用しましょう。

例:宅地建物取引に関する法律相談(千葉県)

 

宅建協会の無料弁護士相談へ行く

宅建協会が行っている無料の弁護士相談に行きました。内容としては前回の宅建協会の専任相談員の方とした内容と大差はありませんでした。唯一違う事と言えば、裁判になった時のアドバイスを頂けた事でしょうか。裁判は相手の過失を証明し、裁判官に分かりやすくプレゼンする必要がある為、建築Gメンと呼ばれる不動産裁判専門の建築士に依頼するのが一般的だそうです。

 

しかし、仕事を依頼するにはそれ相応の金額が必要になります。裁判に勝ったら依頼額を賠償金として不動産会社に請求できますが、もし負けた場合は余計にお金がかかってしまいます。ですので、損害額190万円ほどの裁判で建築Gメンに仕事を依頼するには、やや少額であるようです。

 

その他の解決方法として少額訴訟制度を紹介されました。この場合だと建築Gメンに仕事を依頼する必要はありませんが、不動産会社に求める事が出来る賠償の金額が60万円に制限されてしまいます。

 

 

裁判になった場合は、上記2つの方法から選択するようでした。少額訴訟制度を利用した場合、満額支払われても60円ですが、60万円で屋根を直す事は出来ません。しかしながら、建築Gメンに仕事を依頼してバチバチに民事裁判をするか少額訴訟制度を利用するか本当に微妙な金額です。

 

経過説明書の記入を指示される

弁護士相談が終わると宅建協会の方から今後、やるべき事2点の説明を受けました。

今後やるべき事

・経過説明書の作成

・建築の専門家に意見書の作成を依頼

 

経過説明書とは不動産を購入した経緯や、取引金額、雨漏りを発見した時から今までの業者の対応、やり取りを時系列順に説明する書類です。フォーマットが決まっているので、実際に私が記入したものを下に貼っておきます。今回は宅建協会千葉県本部のフォーマットですが、全国の都道府県本部で経過説明書の作成をさせているかは分かりません。

 

もう一つ、経過説明書に付随させる書類として、瑕疵を証明する為に建築の専門家に意見書を作って頂きます。専門家とは屋根の修理屋さん、工務店などです。国家資格を持つ者などの指定はありません。最寄りの業者さんで良いです。

 

上記2点の書類が出来上がったら宅建協会本部に郵送。本部に届いた後、まずは宅建協会北総支部で売主、仲介業者、北総支部の相談員で話し合いを行い、解決を図っていくという事でした。

 

これが私が実際に作成した経過説明書です。

経過説明書(PDF)

 

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1件の返信

  1. 2019年3月13日

    […] 【不動産奮闘記4】宅建協会の弁護士相談へ行く […]

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