【不動産奮闘記7】話の通じない弁護士

宅建協会千葉県本部での事情聴取会が終わった後、売主側のT弁護士と対面する機会が設けられた。そこでT弁護士から「まずは屋根の状態をしっかり確認したいので今後、現状を確認させて下さい」とお願いされました。屋根の現状を見る分には全く問題ので、快諾してその日は終わりました。

 


翌日、私は訪問日を決めてもらう為に弁護士へ連絡しました。

 

私「訪問はいつを予定しているのでしょうか?」

 

T弁護士「現在、売主と相談中です。日程が決まり次第連絡します」

 

私「了解しました。屋根の現状を確認するのは大いに結構なのすが、訪問する際は屋根に関する知識がある建築業者を同伴させて下さい」

 

T弁護士「建築業者を同伴させるつもりはありません。私と売主で現状を確認しに行きます」

 

私「あなたは法律の専門家かもしれませんが、建築の専門家ではないでしょう?それとも知識があるんですか?」

 

T弁護士「ありますよ。見ればわかります」

 

私「建築士の資格を所有しているということですか?」

 

T弁護士「建築士の資格はありませんが、見れば分かります」

 

私「あなた大分無理な事言ってる気かがするんですけど、建築の知識のない素人が屋根の状態をみて正確に判断できるんですか?」

 

T弁護士「出来ます。そもそも修理を前提として我々は行動していませんから」

 

私「それでは宅建業法40条の瑕疵担保免責の条文は有効で、売主サイドに全く責任がないという主張なんですね?」

 

T弁護士「そうは言ってません。とりあえず今回は電話をきりますね」

 

 

この電話でのやり取りで、弁護士の仕事は法律を使った屁理屈ごねをする仕事なんだなぁと感じました。素晴らしい弁護士の先生も勿論沢山いるとは思いますが、今回のT弁護士の主張は屁理屈にすらなってませんね。

 

“屋根の状態をしっかり確認して頂いた上で、保証なり買戻しなりの対応を話し合う”ということで、本案件は宅建協会本部への上申は取りやめて、当事者間ので解決を模索する事を選んだわけですが、売主サイドがこのような対応であれば、この時点で交渉決裂です。

 

 

即座にこの電話でのやり取りを宅建協会へ連絡し、売主サイドへ注意するように求めたところ「事情聴取会での決定は当事者間での解決を模索する」という決定が下っているので、我々が介入する余地はない。という回答をもらいました。

 

しかしながら、売主サイドの対応に問題があるようであれば、新たに追加の経過説明書を作成して送付してほしいとも指示されました。宅建協会では事情聴取会を再考する会を内々で行うらしくその場で、資料として提出するようでした。

 

 

今回の弁護士の対応は大いに問題があるので、追加の経過説明書を作成して宅建協会に送付する事にします。

 

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