【不動産奮闘記9】瑕疵担保責任の履行は実際の施工か金銭で解決するか

H不動産の突然の訪問から約2週間後、今度は仲介業者のD不動産を同伴させて家にやってきました。勿論今回もノーアポです。

 

H不動産「これが見積書と同意書ですから、これに署名捺印して貰えれば大丈夫です」

 

私「わかりました。施工内容をよく確認してから返答します」

 

見積もり書と同意書を置いて帰っていきました。

 

合意書

 

見積書

 

 

合意書の内容を要約すると

・雨漏り対策工事として売主指定の工務店でカバー工法による施工をする。

・売主業者は施工終了後2年間は瑕疵担保責任を負い、雨漏りが生じた際は対策工事を行う。

・買主は工事終了後、宅建協会へ提出した苦情解決の申し出を取り下げる。

 

 

ということになります。見積書の合計金額は76万1176円。屋根をすべて葺き替える金額と比べると半値以下です。ずいぶんと安く施工できるようですね。しかし、プレハブの家にカバー工法で屋根をのせて躯体強度に問題はないか、不安な部分があります。

 

 

 

そこで私がお世話になっている屋根業者の方にこの見積書を見て頂き、実際に施工する事ができるのかどうかと施工した場合の費用を聞いてみました。業者さんの答えとしては、屋根材に軽いガルバリウム鋼板などの素材を用いるのであれば、プレハブの家の躯体強度でも十分耐えるという見解でした。金額に関しては、76万円ではほぼ原価のような金額なので施工する事は出来ないそうでした。

 

 

後日、正確な金額を算出して頂いた見積書に目を通すと、施工費用は118万円。一般的な屋根業者が工事する場合、経費や利益を計上するとこれくらいの金額になるそうです。売主業者の提出した見積書の金額が安い理由は、個人でやっている工務店なので経費が安い事、普段からH不動産の世話になっている業者なので安くやっている可能性が高いとのことです。

 

 

それに加え、瑕疵担保責任の履行方法として屋根の修理工事ではなく、金銭での解決を求められた場合の対抗処置であるとも考えられます。「ウチで施工すれば76万で工事できるんだから、賠償金を支払うにしても76万より多く払う事は出来ませんよ?」といった具合です。売主業者はこの見積書も宅建協会にも提出したそうなので、仮に宅建協会県本部で解決せず宅建協会本部に上申した場合、保証金の金額を決定する上での参考資料として扱われます。

 

 

いずれにせよ私としては売主業者指定の工務店に屋根の工事をさせるつもりは毛頭ありません。施工不良などあった場合にまた売主業者を交えて解決するのは面倒ですし、なにより売主業者の息がかかった工務店に工事してほしくありません。安上りにするためにどんな手抜きをされるか分かったものではありません。

 

 

よって私は仲介業者のD不動産にこちら側で算出した見積書を提出し、賠償方法に関して以下のいずれかの対応を求めました。

・賠償金として118万円を指定口座に振り込む。

・私が指定した業者に仕事を依頼する。

・H不動産指定の業者で雨漏り対策工事をする場合は瑕疵担保責任の期間を10年とし、その間に雨漏りが生じた場合は私が指定した業者に雨漏り対策工事をして頂き、費用はH不動産が負担する。また連帯保証人を2人以上付ける事。

 

 

仲介業者は今後、H不動産と協議した上で上記の損害賠償請求に対し回答をするとのことでした。

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