【不動産奮闘記2】売主業者に雨漏りの修理代金を請求する
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仲介業者に対応を求める
屋根の状態を把握し、修理方法が分かったところで売主に現状を伝え、屋根の修理、もしくは修理代金を請求します。私の場合は契約自体が宅建業法に違反しているものでしたので、仲介業者も交えて話し合いを行っていく事にしました。
まずは仲介業者であるD不動産へ電話をしました。
私「もしもし、御社が仲介をした不動産を購入したものですが、屋根から雨漏りがしてきているので売主さんへ保証をお願いして頂けないでしょうか」
D不動産「はい、承知しました。不動産の特定の為、住所を教えて頂けますか」
ー略ー
D不動産「こちら、契約書に瑕疵担保免責と記載がありますので売主へ保証をお願いするのは不可能になっております。」
私「この契約では売主は宅建業者ですよね。宅建業者が売主の場合は瑕疵担保責任は必ず負わなければいけないのと法律に書いてあるそうなのですが」
D不動産「…」
D不動産「了解しました。取引の担当者に伝えておきます。」
後日
S宅建士 「もしもし、D不動産のSですけども。今回の件に関しては売主さんの方に伝えておきます。それに我々は建築のプロではありませんから、一度屋根の状態を見させて頂いた上で対応を検討する事になると思います。」
私 「別に家に来る分には構いませんが、あなたの仰る通りあなた方が建築のプロでないのであれば、あなた方が来るよりも屋根の専門家を派遣した方が話が早いのではないですか」
S宅建士 「ですから~…一度見させて頂かないとですね。我々も見る必要がありますので」
私 「了解しました。私も見て頂く分には全く問題ありません。」
S宅建士 「それでは売主さんの都合もありますので、後日伺わせてもらいます。」
いきなり家に来た
ポンポーン。玄関を開けるとそこには、S宅建士と売主であるH不動産の代表が立っていました。なんの予告もなくいきなり家に来た為、拍子抜けしましたが、ビデオカメラを用意し話し合いの内容を記録しました。
H不動産 「どこが雨漏りしてるって?」
私 「屋根の縁全般と、あと東側の屋根から雨漏りしています。」と写真を見せつつ説明しました。
H不動産 「中を見せてもらっていいですか?」
家の中に上がり、天井をみると
H不動産 「全然雨漏りしてないじゃないですか!このくらいならコーキングで直りますから!」
建築の専門家でもない、また、屋根の状態を確認していないにも関わらず修理方法を提示してきた事に驚きましたが、私が見積もりを依頼した業者の見解を伝えると
H不動産 「あなたは、この物件をいくらで買ったんですか?その修理費だったら我々にいくら入るって(儲け)言うんです?まぁ私にも売主としての責任がありますから修理させて頂きますが、全部葺き替えるのは無理ですよ。私の馴染みの工務店に修理させますからそれでいいでしょう?」
という返答でした。一応売主としての責任は認めたものの、提示された修理方法が全くお話にならないので直接示談での解決は諦める事にしました。
私 「あなた方にも言い分があるのは分かります。なのでまずは、あなた方が選定した工務店に見てもらい、その上で宅建協会も交えてお話を進めていくのはどうでしょうか?」
H不動産 「いいですよ。私の方法がダメなら、こっちとしても然るべき対応をとりますから。」
ここで完全な対立関係が生じてしまいました。その日はそのままお帰り頂き、私は私で行動をとっていきます。
ちなみに宅建業法では取引価格が安ければ安い方法での保障で済ましても良いという内容の条文はありません。不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負わなければいけません(無過失責任)
4つの不動産団体
このように当事者同士で問題を解決することが出来ない場合は専門の協会(4団体のいづれか)に相談します。不動産業を開業するには営業保証金1000万円を法務局へ預ける必要があるのですが、不動産業者が協会に加盟することで、営業保証金の免除を受ける事が出来ます。なので不動産業者のほぼ100%がいづれかの協会に加盟しています。
不動産業者がどこの協会に加盟しているかはインターネットで調べる事ができます。私の不動産取引に関与した2社はどちらもハトマーク(全国宅地建物取引業協会連合会)でした。
今後は宅建協会を交えて問題解決を図ります。
私は千葉県の宅建業者の代表を務めるものです。
少佐の主張は法律に基づく根拠があり、どうみても業者側に有利な展開になるハズはないのですが・・・。
こういう輩がいるから不動産業者の社会的地位が向上しないんですよ!(怒)
次の展開が楽しみです。
コメントありがとうございます。少しずつ書いていきますので、また読んで頂ければ嬉しいです。