【不動産奮闘記3】宅建協会へ相談に行く

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【不動産奮闘記1】雨漏りの瑕疵担保責任と宅建業法40条

【不動産奮闘記2】売主業者に雨漏りの修理代金を請求する

 

直接示談での解決が不可能である事が分かり、次の手段として不動産での紛争解決の手助をして頂ける宅建協会へ相談する事にしました。

 

とりあえず宅建協会の千葉県本部に電話で相談してみたところ「まずは、不動産の取引に関係する資料を持参して無料相談に来て下さい」と言われました。そこで専任相談員が詳しい事情を確認したいそうでした。

 

千葉県宅建協会本部では毎週火、金曜日に無料相談会を行っています。

専門相談員による不動産に関する相談(千葉県宅建協会本部)

 

持参する資料・重要事項説明書
・土地建物売買契約書
・登記謄本
・登記完了証
・雨漏りの被害写真
・修理業者の見積書

 

宅建協会千葉県本部へ行く

当日、指定された時間に行くと個室に案内されました。相談アンケートのようなものに記入し、専任相談員との相談がはじまりました。時間にして約30分間ほど相談しました。その内容を要約すると

 

宅建協会での相談内容要約・この契約の瑕疵担保免責任は無効。

・業法40条に違反しているかどうかは千葉県不動産課が判断する事であり、宅建協会としては判断出来ない。

・今後は住宅の欠陥が購入以前にあったものなのかどうかが争点になる。

 

相談が終わると、次は宅建協会の弁護士に相談するように指示されました。弁護士相談は予約制であり、その日の内に予約をしました。ありがたい事に弁護士相談も無料です。

 

千葉県不動産課へ行く

宅地建物取引業を行うには免許を取得する必要があります。その免許は2種類あり都道府県知事免許と国土交通大臣免許です。私の取引に関与した売主、仲介業者はどちらも都道府県知事免許ですので管轄しているのは千葉県の不動産課という事になります。

国土交通省 宅地建物取引の免許について

 

宅建協会に相談に行った後、すぐに千葉県の不動産課へ行きました。そこで担当者の方に今回の取引に関しては業法40条に違反するのではないかと質問しました。不動産課の回答としては

 

この契約は宅建業法40条に明確に違反しており、瑕疵担保責任の記載は無効。

 

というものでした。

 

 

続いて関係不動産会社に対し何らかの行政処分があるのか質問してたところ以下の回答が返ってきました。

 

千葉県不動産課の回答要約・基本的に実損がないと行政処分にはならない。
 
・実損を認定するのは不動産課ではなく、裁判所。
 
・行政処分に関しては明確なガイドラインは存在しない。
 
・行政処分の重さは社会的な問題性や実損の大きさによって不動産課のさじ加減で決める。

 

法的には瑕疵の証明責任は請求をする者(権利を主張する側)が行う事にはなっています。つまり関係した不動産会社を行政処分にするには、裁判をするしかないという事になります。

 

しかしながら、これは千葉県の不動産課の回答であり、他の都道府県でも同じことが言えるかは分かりません。

 

 

個人的には少し消極的な対応だったと感じてしまいました。こういった組織、法体系が不動産業界の遵法意識を低くしている一因のように思います。不動産は衣食住の住にあたり、人間生活の重要な要素であるにも関わらず意外と適当な業界である事が良く分かりました。

 

 

違法業者を許してはいけません。次回は弁護士相談に行くことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2件のフィードバック

  1. 2019年2月12日

    […] 【不動産奮闘記3】宅建協会へ相談にいく […]

  2. 2019年3月13日

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